ふるさと納税、会社員だと毎年「ワンストップ特例で、書類を返送するかオンラインで申請すればOK」というイメージを持っている人が多いと思います。
でも、僕たち個人事業主の場合は「ワンストップ特例」が使えません。
「え、なんで?」と思いますよね。
理由はシンプルです。
ワンストップ特例は、確定申告をしない会社員向けの制度だから。
個人事業主は毎年確定申告をする前提なので、最初から対象外なんです。
▼ふるさと納税のキホン的な部分やワンストップ特例って?という方はこちらに詳しい記事があります。

つまり、ふるさと納税の世界では、個人事業主は会社員とは別のコースを走ることになります(笑)
なので、寄付先が1自治体だろうと5自治体だろうと関係なく、
控除を受けたいなら確定申告で寄附金控除を書く
これが個人事業主のルールです。
この記事でわかること
- 個人事業主がワンストップ特例を使えない理由
- 失敗しないための具体的なふるさと納税の手順
- 確定申告で損をしないための注意点と落とし穴
結論|個人事業主は、確定申告で「寄付金控除」しよう

先に結論だけ言っておくと、個人事業主がふるさと納税で控除を受ける方法はひとつだけ。
確定申告で「寄附金控除」を申請する、です。
ワンストップ特例が使えるかどうか迷う必要も、寄付先が何自治体までなら大丈夫かを気にする必要もありません。
前向きに言えば、悩む時間はゼロ(笑)。
やることを一言でまとめると、
「ふるさと納税で寄付をして、証明書をなくさずに保管し、確定申告書の寄附金控除欄に書く」。
これだけです。
手順|実際「個人事業主のふるさと納税」どうやるの?

やることは意外とシンプルです。
順番に整理していきます。
① まず上限額をざっくり調べる
寄付には「これ以上寄付すると自己負担が増える」という上限額があります。
この上限額は、所得によって変わります。
会社員なら年収ベースで考えればいいんですが、
個人事業主の場合はその年の事業所得の見込みで考えます。
これがちょっと厄介で、事業所得は年によってブレますよね。
前年と同じくらいだろうと思って寄付すると、思ったより所得が伸びることがあります。
すると「あの時もっと寄付できたのに」と後悔するかもしれません。
逆に所得が下がった年に上限ギリギリまで寄付すると、自己負担が増えることもあります。
事業所得というのは、気まぐれなやつですね。
各ポータルサイトには、寄付上限額のシミュレーターがあります。
個人事業主は所得によって上限額が変わるので、寄付する前に一度確認しておきましょう。
② 寄付する(ここは普通のネットショッピングと同じ)
上限のあたりがついたら、あとは「さとふる」でも「楽天ふるさと納税」でも好きなところで寄付するだけです。
返礼品を選んでカートに入れて決済、という流れはネットショッピングそのままなので、ここで悩むことはあまりないと思います。
むしろ返礼品を選ぶ時間のほうが長くなりがちです。
その土地の特産品とか選ぶだけでもめちゃくちゃ楽しいですよ。
一応注意点として、決済カードは事業用ではなく本人名義のものを使うこと。
あと、寄付が反映される基準日は支払い方法によって違います。
クレジットカードなら決済完了日が基準ですが、銀行振込やコンビニ払いは入金確認日が基準です。
年末ギリギリの申し込みでは翌年扱いになることもあるので、余裕を持って手続きしましょう。
大晦日に「あー年が変わる、間に合わなかった」みたいなガッカリは辛いですからね(笑)
③ 確定申告で「寄附金控除」を書く

ここが本題です。
事業所得の確定申告をする際に、寄附金控除の欄に、年間の寄付額を書きます。
特別な別の手続きがあるわけではなくて、普段の確定申告作業の中でササッと入力するだけです。
必要なのは、寄付先から届く「寄附金受領証明書」や「寄附金控除に関する証明書」です。
これ、領収書の山に紛れて行方不明になりがちなので、専用の置き場所を最初から決めておきましょう。
「たしかどこかにしまったはず」から始まる確定申告シーズンほど地獄なものはありません(笑)。
e-Taxを使っている場合、証明書をオンラインで添付できるサイトもあるので、利用しているポータルサイトの対応状況は事前に確認しておくと申告時に慌てずに済みます。
申告期間は寄付した翌年の2月16日から3月15日まで(この日が土日祝にあたる年は翌平日にずれます)。
事業所得の申告と同じ締め切りなので忘れることはないと思いますが、証明書の添付漏れだけはうっかりやりがちなので要注意です。
④ 控除の反映を確認する
控除の反映ですが、確定申告後、
- 所得税分は還付金として振り込まれる。
- 住民税分は翌年6月以降の税額に反映される。
個人事業主の場合は、6月頃に届く住民税の納税通知書で「寄附金税額控除」の記載を確認しましょう。
注意点|個人事業主がふるさと納税で注意すべき4つの落とし穴

ここは意外と見落としやすいポイントです。
- ワンストップ特例は最初から選択肢にない
迷う余地すらなく、確定申告一択です - 所得の見込みがブレやすい
上限ギリギリを攻めるのは危険、少し余裕を持たせるくらいがちょうどいい - 証明書は事業書類の山に埋もれがち
紛失防止用に専用の置き場所を決めておくと後で楽です - 赤字の年はそもそも旨みが薄い
所得税・住民税がほぼ発生しない年は、控除メリットもその分小さくなります
まとめ|個人事業主のゴールは「確定申告に書く」まで

会社員と同じで
「寄付して、書類の返送かオンライン申請を済ませればいいや」
と思っていると、個人事業主は思わぬ落とし穴にはまります。
ワンストップ特例の申請書自体は個人事業主でも普通にできてしまいます。
でも、個人事業主は確定申告をしますよね。
その際、提出済みのワンストップ特例は自動的に無効になってしまうんです。
ここで大事なのは、無効になったからといって控除そのものが消えるわけではないということです。
確定申告書の中で改めて寄附金控除を記載すれば、ちゃんと控除は受けられます。
危ないのは「ワンストップ特例を出したから、もう手続きは終わっている」と思い込んで、確定申告書に寄附金控除を書き忘れてしまうケースです。
この場合、その寄付は本当にただの寄付(控除なし)になってしまいます。
「ちゃんと書類出したのに!」と言いたくなりますね。
とはいえ、書き忘れに気づいたのが申告期限後だったとしても、まだ手はあるようです。
法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで、後からでも寄附金控除を追加して払いすぎた税金を取り戻すことができます。
ただ、手間も時間もかかってしまうので、最初の申告でちゃんと書いておくようにしましょう。
最後にこの記事のポイント、個人事業主のふるさと納税の手順を見直しておきましょう。
- 事業所得の見込みから上限額をざっくり把握する
- 寄付先を選んで、本人名義のカードで決済する
- 確定申告のときに寄附金控除を忘れず書く
この3つだけです。
証明書さえなくさなければ、あとは普段の確定申告作業に混ぜ込むだけなので、思っているよりずっと手間はかかりません。
以下はみなさんも良く知ってるふるさと納税のサイトです。
ふるさと納税を上手に使って特産品を楽しく選んでゲットしましょう!
